地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、厚生労働省関係地域再生法施行規則を次のように定める。...第一条 地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十四第二項の厚生労働省令で定める者は、認定市町村(法第五条第十六項の認定(法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が法第十七条の十四第四項第八号の規定に基づき生涯活躍のまち形成事業計画(同条第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)に同号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業(同号に規定する生涯活躍のまち一時滞在事業をいう。)について旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。)を記載しようとする場合であって、同号ロの所在地が次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にあるときにおいて、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。...一 大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第六号において同じ。)が設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)をいう。第三号及び第五号において同じ。)をいう。) 当該大学の学長..