行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条(同令第十八条、第十九条第一項及び第二十二条において準用する場合を含む。)、第十二条第二項第三号及び第十四条第一項(これらの規定を同令第十九条第一項及び第二十三条において準用する場合を含む。)並びに第十六条(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政不服審査法施行規則を次のように定める。...(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)...第一条 行政不服審査法施行令(以下「令」という。)第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。..