内閣は、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第四十七条第三項(同法第四十九条(同法第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第六十四条第二項(同法第九十七条第六項(同法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項(同法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。...第一条 少年鑑別所法(以下「法」という。)第四十七条第三項(法第四十九条(法第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第六十四条第二項(法第九十七条第六項(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年鑑別所の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。...第二条 法第八十四条第一項(法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。..