平成二十四年政令第二十五号
復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令
内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項第三号イ及びロの規定に基づき、この政令を制定する。
(必要な予算を一括して要求し、確保する事業)
第一条 復興庁設置法(以下「法」という。)第四条第二項第三号イの政令で定める事業は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第二号及び次条第三十号において同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策に係る事業(次に掲げるものに係るものを除く。)とする。
一 全国的に実施する防災に関する施策に係る事業
二 前号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの
(実施に関する計画を定める事業)
一 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等
二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第七条に規定する消防の用に供する施設の復旧(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
五 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第一号に掲げる施設の災害復旧事業
六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業
九 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
十二 激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第五条第一項に規定する災害関連事業
十五 森林法第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業(第八号又は第十一号に掲げる事業であるものを除く。)
十七 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第七号に掲げる施設の災害復旧事業
十八 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第一項に規定する除塩
二十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設又は改良の事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであって、国土交通大臣又は港湾管理者が施行するもの(第十一号に掲げる事業であるものを除く。)
二十一 港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
二十二 港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
二十三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理(第十一号に掲げる事業であるものを除く。)
二十五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業(第十一号に掲げる事業であるものを除く。)
二十七 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第二項に規定する空港整備事業
二十九 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号に掲げる施設の災害復旧事業
三十 前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
附 則 (平成二五年二月一四日政令第三三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年三月一三日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月二八日政令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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