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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令
平成二十四年政令第二百四十四号 / 2012年施行 / 社会福祉
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平成二十四年政令第二百四十四号
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令
内閣は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(以下「法」という。)
第二条第五項
の政令で定める事業主は、障害者(
同条第一項
に規定する障害者をいう。)が
船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)
第六条第十二項
に規定する派遣船員である場合において当該派遣船員に係る
同条第十一項
に規定する船員派遣の役務の提供を受ける事業主とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
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