平成二十四年財務省・経済産業省令第三号
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十一条第一項の規定に基づき、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
三 外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
四 農林中央金庫
五 株式会社商工組合中央金庫
附 則
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附 則 (平成二七年八月二〇日財務省・経済産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
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