平成二十四年国土交通省・環境省令第三号
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項第二号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令を次のように定める。
(定義)
2 この省令において「クルーズ旅客船」とは、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
3 この省令において「タンカー等」とは、タンカー及び有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
4 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船であって、指標確認対象船舶であるもの(次項に規定する液化天然ガス運搬船を除く。)をいう。
5 この省令において「液化天然ガス運搬船」とは、専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
6 この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー等、液化ガスばら積船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶であって、指標確認対象船舶であるものをいう。
7 この省令において「ばら積貨物船」とは、その貨物倉がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有する貨物船をいう。
8 この省令において「コンテナ船」とは、専ら貨物倉及び甲板にコンテナを積載して運送する貨物船をいう。
9 この省令において「冷凍運搬船」とは、専ら冷凍され、又は冷蔵された貨物を積載して運送する貨物船をいう。
10 この省令において「ロールオン・ロールオフ貨物船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する貨物船をいう。
11 この省令において「自動車運搬船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物船のうち、二層以上の甲板を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として運送するものをいう。
12 この省令において「一般貨物船」とは、第七項から前項までに規定する貨物船以外の貨物船をいう。
13 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(二酸化炭素放出抑制指標の基準)
第二条 法第十九条の二十六第一項第二号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準(同表の上欄に掲げる船舶の用途の二以上に該当するときは、その該当する船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に係る同表の下欄に定める基準のうち最も厳しい基準)とする。
附 則
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一二月一〇日国土交通省・環境省令第三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十七年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、平成三十年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年八月二八日国土交通省・環境省令第二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十八年二月二十九日以前に建造に着手されたもの)であって、平成三十一年八月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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