平成二十六年総務省令第三十七号
過疎地域自立促進特別措置法第十二条第一項第六号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八号)の施行に伴い、及び過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第一項第六号の規定に基づき、過疎地域自立促進特別措置法第十二条第一項第六号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令を次のように定める。
一 路線の全部又は一部が東京都、松戸市、船橋市、横浜市、名古屋市、大阪市、堺市、川西市、姫路市又は福岡市に存する鉄道事業者等で、その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が、鉄道にあっては十四キロメートルを、軌道にあっては二十キロメートルを超えているもの
二 他の鉄道事業者等と直通運輸を行う鉄道事業者等で、その営む路線の全部又は一部が東京都、名取市、成田市、横浜市、大阪市、豊中市又は神戸市に存するもののうち、その営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が十七キロメートルを超えるもの
三 第三種鉄道事業者(
鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者をいう。以下同じ。)で、その営む路線の全部又は一部が東京都、成田市、印西市、常滑市、名古屋市、大阪市、泉佐野市、神戸市、生駒市又は和歌山市に存するもの
五 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)
第四条に規定する普通鉄道以外の鉄道事業者及びこれと同等の路線を運行する軌道経営者
六 その業務の範囲を貨物運送に限定している鉄道事業者
七 主に観光を目的とした路線のみの運行を行っている鉄道事業者
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。