(定義)
第一条 この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)をいう。
2 この省令において「資材」とは、製品の容器、被包、添付文書並びに容器及び被包に貼り付けるラベルをいう。
3 この省令において「ロット」とは、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品及び原料の一群をいう。
4 この省令において「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。
5 この省令において「ドナー動物」とは、再生医療等製品の原料となる細胞又は組織を提供する動物をいう。
(適用の範囲)
2 再生医療等製品に係る製品の製造業者等は、この省令の規定に基づき、製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。
3 輸出用の再生医療等製品に係る製品の製造業者は、この省令の規定に基づき、輸出用の再生医療等製品の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。
(製造管理責任者及び品質管理責任者)
第三条 製造業者等は、製造所ごとに、
法第二十三条の三十四第四項に規定する再生医療等製品製造管理者(再生医療等製品外国製造業者にあっては、
法第二十三条の二十四第一項の規定により認定を受けた製造所の責任者又は当該再生医療等製品外国製造業者があらかじめ指定した者。以下「製造管理者」という。)の管理の下に、製造管理に係る部門の責任者として製造管理責任者を、品質管理に係る部門の責任者として品質管理責任者を置かなければならない。
2 品質管理に係る部門は、製造管理に係る部門から独立していなければならない。
3 第一項の製造管理責任者(以下「製造管理責任者」という。)は、同項の品質管理責任者(以下「品質管理責任者」という。)を兼ねてはならない。
(製造管理者)
第四条 製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。
二 第十四条、第十五条及び第十六条第一項に規定する業務
2 製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。