平成二十七年文部科学省・環境省令第一号
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第二条第二項並びに第四条第八項及び第九項の規定に基づき、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人に準ずる者)
第二条 法
第二条第二項各号列記以外の部分の環境省令・文部科学省令で定めるものは、法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)であって、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とするものとする。
(土地を取得すること以外の自然環境トラスト活動)
第三条 法
第二条第二項第二号の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げる活動とする。
一 自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として
法第二条第一項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)について地上権、地役権、賃借権その他の使用を目的とする権利を取得すること。
二 法
第二条第二項第一号に掲げる活動により取得した土地又は前号に掲げる権利を取得した土地における土地の維持管理、調査研究、自然再生、環境教育、エコツーリズムその他の自然環境の保全及び持続可能な利用を推進するための活動
(地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等)
第四条 法
第四条第八項の環境省令・文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百九号)第三条第一号から第三号の三まで、第十号から第十一号まで、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に係る部分に限る。次項第二号ルにおいて同じ。)及び第三十四号に掲げる施設(これらの施設に関する事業のために欠くことができない
土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)
2 法
第四条第八項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前項各号に掲げる施設の用に供される土地が
法第四条第二項第二号イの区域に含まれる場合 当該施設を管理する者
二 前項第一号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が
法第四条第二項第二号イの区域に含まれる場合 当該施設に関係のある次に掲げる者
イ 土地収用法第三条第一号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地(ロにおいて「第一号施設供用予定地」という。)が含まれる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の道路の区域に係る道路の新設、改築、維持、修繕、
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(ロにおいて「災害復旧」という。)その他の管理を行う者
ロ 第一号施設供用予定地が含まれる
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)
第七条第一項の高速自動車国道の区域に係る道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う者
ハ 土地収用法第三条第二号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地(ニにおいて「第二号施設供用予定地」という。)が含まれる河川法(昭和三十九年法律第百六十七条)
第六条第一項の河川区域に係る河川を管理する河川管理者(
同法第七条(
同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川管理者をいう。ニにおいて同じ。)
ニ 第二号施設供用予定地が含まれる河川法第五十六条第一項の河川予定地を指定した河川管理者
ホ 土地収用法第三条第三号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる土地であって
砂防法(明治三十年法律第二十九号)
第二条の規定により指定されたものを
同法第五条の規定により監視する者
チ 土地収用法第三条第十号に掲げる港湾施設の用に供されることが予定されている土地に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項の港湾計画を定めた同法
第二条第一項の港湾管理者
リ 土地収用法第三条第十号の二に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)
第三条第一項又は
第二項の海岸保全区域を管理する同法
第二条第三項の海岸管理者
ル 土地収用法第三条第三十二号に掲げる施設の用に供されることが予定されている土地が含まれる都市公園法第三十三条第一項又は
第二項の都市公園を設置すべき区域を決定した者
(協議会が組織されていない場合に協議を要する者)
第五条 法第四条
第九項の環境省令・文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
二 関係事業者、関係行政機関その他都道府県又は市町村が必要と認める者
この省令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。